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銀座で相続税の相談なら
こちらでは、当法人の相続税に対する取組みの特徴について紹介しています。相続税の生前対策や税務申告を得意とする税理士が、ご相談・ご依頼を承ります。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年11月6日
相続税対策
生命保険による相続税対策とはどのようなものですか?
生命保険金は、民法上は相続財産には含まれませんが、相続税の計算においてはみなし相続財産として課税の対象に含まれます。ただし、生命保険金は相続人の生活の保障のために・・・
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2024年10月3日
相続税計算
相続税申告における不動産の評価方法
相続税申告における不動産の評価では、独自の評価方法が用いられます。一般的に、建物については相続発生日の属する年度の固定資産評価額を、土地については相続発生日の属する・・・
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2024年9月9日
相続税対策
不動産を活用した相続税対策の注意点
相続税は、相続財産に対して課せられる税金です。正確には、相続財産の評価額に対して一定の税率を掛け合わせる等の計算をして求められた税額を収める必要があります。つまり、一般的・・・
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2024年8月27日
相続税申告
相続税の申告に必要な書類
何らかの事情によって相続税を納めすぎている状態になってしまった場合(本来納めるべき金額よりも、納めた相続税が多くなった場合)、一定の手続きをすることで、払い過ぎの状態に・・・
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2024年8月8日
相続税申告
相続税の申告に必要な書類
相続税の申告に必要な書類は大きく分けて、相続税申告書、相続関係資料、財産関係資料の3種類があります。相続関係資料とは、被相続人と相続人を証明するための資料です。財産関係・・・
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2024年8月1日
相続税申告
相続税の申告・納付が遅れた場合、不利益はありますか?
期限までに相続税の申告・納付ができなかった場合には、延滞税・無申告加算税が課税される、節税効果の高い特例の適用を受けられないことがあるなどのペナルティが課せられることが・・・
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2024年7月31日
相続税申告
税理士によって相続税額に違いが出るのはどうしてですか?
相続税の金額が税理士によって違ってしまう理由は、相続財産(特に土地)の評価方法が複雑かつ難解であることと、すべての税理士が相続税の申告に精通しているわけではないこと・・・
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当サイトの更新情報
当サイトでは、相続税に関する情報を随時更新して掲載しています。こちらでは更新情報をお知らせしていますので、相続税についてお調べの方はご一読ください。
当事務所へのアクセス
当法人の銀座の事務所は、銀座一丁目駅などから歩いてお越しいただける、便利な場所にあります。詳しい住所や地図などは、こちらからご覧ください。
相続税について相談する税理士を選ぶポイント
1 相続税について相談をする際は相続税に強い税理士を選ぶ
結論から申し上げますと、相続税について相談する税理士を選ぶポイントは、相続税を重点的な取り扱い分野とし、相続税申告を数多く行っている税理士を探すことです。
その理由は、税にはとてもたくさんの分野があるため、税理士だからといっても、必ずしも相続税に強いとは限らないためです。
以下、詳しく説明します。
2 税の種類と相続税の特徴
税金にはとても多くの種類があります。
一般的になじみのあるものとしては、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などが挙げられます。
それぞれ計算の方法や申告書の作成方法、申告の時期等が異なります。
特に相続税は、多くの税理士が取り扱っている所得税、法人税、消費税とは大きく異なる点がいくつかあります。
まず、相続税は、一定期間の収入や支出に対して課せられるものではなく、被相続人がお亡くなりになった時点における相続財産の評価額に対して課される税金であるという点が挙げられます。
定期的に記帳した資料等に基づくのではなく、被相続人がお亡くなりになった時点の相続財産を調査し、評価をするという特有のプロセスが必要になります。
次に、相続税は、他の税目と比べると、相対的に申告件数が多くないため、税理士としても取り扱う機会が少なく、ノウハウが蓄積しにくいという点が挙げられます。
3 相続税に強い税理士を探す際のポイント
先述のとおり、相続税は、他の税金とは大きく異なる点があるため、すべての税理士が相続税に関する豊富な知識や経験、ノウハウを有しているとは限りません。
相続税は、相続財産の評価額に対して課せられる税です。
そして、相続財産の評価額は、税理士の評価技術によって変わってしまう可能性があります。
評価額が本来のものより高くなってしまうと、相続税も高くなってしまいます。
特に、土地については、評価額を下げるための多くの計算方法や特例があります。
土地は一般的に高額な相続財産であることから、これらの評価技術や特例を適切に用いることができるか否かは、相続税の納税額に大きく影響します。
このような事情から、相続税については、相続税に強い税理士に相談をすべきであるといえます。
そして、相続税に強い税理士を探す際に着目すべきポイントは、相続税申告の数(実績)です。
一般的に、税の申告は、扱った件数が多いほど知識やノウハウが蓄積され、例外的な事案に対する経験も積まれていきます。
税理士や税理士事務所のウェブサイトなどをご覧になった際、相続税を重点的に取り扱っていることを確認したうえで、実際に年間何件程度の相続税申告を行っているかを確認するとよいでしょう。
相続税の申告にかかる費用
1 相続税の申告にかかる費用の概要
相続税の申告を、相続人や受遺者の方がご本人でされる場合には、それほど費用はかかりません。
一般的には、戸籍謄本類を集めるために市役所等に支払う手数料や、預貯金等の残高証明書の発行費、資料を郵送で取り付ける場合や相続税の申告書を郵送で提出する場合の郵送費等が必要となります。
これらは、数千円~数万円程度です。
銀行口座の取引履歴を数年分取り寄せる場合、銀行によっては1行あたり数万円が必要となることがあります。
相続税の申告を税理士に依頼した場合には、相続財産の評価額の総額(特例によって減額をされる前)の0.5~2%(ここに消費税が加算されます)が相場であると考えられます。
戸籍謄本類の収集や、遺産分割協議書の作成、土地や株式等の評価、相続税の申告期限が近い場合など、様々な要素や条件によって加算されることもあります。
以下、相続税の申告の流れに沿って、相続税の申告を税理士に依頼した場合の費用について説明します。
2 相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成
相続税申告の前提として、相続人の調査と遺産分割協議書の作成をする必要があります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集するのが基本です。
並行して、被相続人の相続財産の調査も行います。
相続税の申告においては、生命保険金など、みなし相続財産とされるものについてもしっかり調査します。
相続人調査をし、相続人を確定しましたら、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。
なお、税理士の場合、すでに行われた遺産分割協議の内容を清書する形で遺産分割協議書を作ることができますが、相続人間での調整や交渉が必要になる場合には遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼することになります。
相続人調査や遺産分割協議書の作成は、一般的には数万円程度の手数料を要することがあります。
3 相続財産の評価
相続税は、相続財産の評価額に対して課される税ですので、各種財産についての評価が必要となります。
預貯金や現金については、相続開始時の残高がそのまま評価額になります。
上場株式や投資信託は、決められた計算方法により評価します。
証券会社等が、相続財産評価額を計算して残高証明書等に記載してくれることもあります。
預貯金や株式、投資信託についても、口座の数や銘柄の数に応じて手数料が加算されることがあります。
加算される場合、一般的には、1口座あたり、または1銘柄あたり数千円~数万円です。
相続税申告における不動産の評価、特に土地の評価は相続税特有の手法を用いる必要があり、とても複雑になるケースもあります。
そのため、1利用区画あたり数万円程度の加算がなされることが多いです。
そのほか、被相続人が非上場株式を有していた場合、当該非上場株式の発行会社の財務諸表等を取得して評価をする必要があるため、1社あたり数万円程度の加算がなされることがあります。
4 相続税申告
相続財産の評価が終わり、各相続人の相続税額が算定されたら、相続税申告書を管轄の税務署に提出します。
税務署で納付書も取得し、金融機関等で相続税を納付することで、相続税申告に関する作業は終了となります。
相続税を申告する際の流れ
1 相続税を申告する際の流れ
相続税申告は、次のような流れで行います。
①相続人の調査、(遺言がない場合には)遺産分割協議
②相続財産の調査と評価
③相続税申告書の作成
④相続税の申告と納税
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続人の調査、(遺言がない場合には)遺産分割協議
被相続人の相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続税の金額は法定相続人の数によって変わりますので、相続税申告の際には戸籍謄本類の写しの提出が求められます。
相続人の調査が済みましたら、遺言がない場合には遺産分割協議を行い、
遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になってしまいますので、前提として相続人の調査が必要となります。
3 相続財産の調査と評価
相続税の申告においては、申告漏れ(過少申告)を防止するためにも、相続財産等の調査は厳密に行う必要があります。
民法上は相続財産とならない死亡保険金なども、相続税申告においてはみなし相続財産となるので、見落とさないように注意します。
調査の対象となる主な相続財産としては、現金・預貯金、不動産、株式等の有価証券、死亡保険金が挙げられます。
これらの財産については裏付けとなる資料として、通帳や残高証明書、登記事項証明書、有価証券報告書、保険証券や支払通知書なども収集します。
これらの資料をもとに、土地や株式、投資信託、国債等は、相続税申告特有のルールに従って、個別具体的な評価計算を行います。
また、相続債務や葬儀費は相続財産から控除できますので、これらもしっかり調べます。
被相続人がローンを組んでいた場合には、残高証明書を取得します。
公共料金や医療費等の未払い金がある場合には、請求書などを見て調査します。
4 相続税申告書の作成
2、3で得た情報や資料をもとに、相続税計算を行い、税務署に提出する相続税申告書を作成します。
5 相続税の申告と納税
相続税申告書が完成したら、管轄の税務署に、相続税申告書を提出します。
郵送で相続税申告書を提出することもできます。
相続税申告をしたら、税務署で相続税の納付書を取得して、金融機関等で相続税の納税も行って終了となります。
相続税を申告する際の流れ
1 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月とされています。
【参考条文】(相続税法)
(相続税の申告書)
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(第2項以下略)
参考リンク:e-gov法令検索(相続税法)
参考リンク:国税庁(相続税の申告と納税)
相続税の申告期限に該当する日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合には、これらの日の翌日が期限とされます。
被相続人が死亡したことを知った日は、一般的には被相続人の死亡の日とされますが、被相続人と疎遠で死亡の事実を知るのに時間がかかった場合などには、被相続人の死亡日と被相続人が死亡したことを知った日が異なります。
2 相続税の申告期限に間に合わなかった場合
相続税の申告が申告期限に間に合わなくても、相続税の申告はすべきです。
相続財産が少なく、相続税が発生しないと思い込んでいたものの、実は多額の財産があったことが判明した場合などにおいては、期限後であってもできるだけ早く相続税申告をするべきです。
相続税申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などの罰が課されますが、無申告加算税の割合は税務調査の事前通知の前に納税者が自発的に申告を行った場合は5%で済みますし、延滞税も申告が早いほど少なくなります。
相続税のお役立ち情報
相続税に関する情報の中から特に見ていただきたいものを掲載しています。こちらの情報は随時更新していますので、参考にしてください。