費用
料金は全て消費税込の価格です。
相続税の申告について税理士に依頼する際の費用
1 相続税の申告にかかる費用の概要
相続税の申告を、相続人や受遺者の方がご本人でされる場合には、それほど費用はかかりません。
一般的には、戸籍謄本類を集めるために市役所等に支払う手数料や、預貯金等の残高証明書の発行費、資料を郵送で取り付ける場合や相続税の申告書を郵送で提出する場合の郵送費等が必要となります。
これらは、鄒千円~数万円程度です。
銀行口座の取引履歴を数年分取り寄せる場合、銀行によっては1行あたり数万円が必要となることがあります。
相続税の申告を税理士に依頼した場合には、特例によって減額をされる前の相続財産の評価額の総額の0.5~2%に、消費税を加算したものが、およその相場であると考えられます。
戸籍謄本類の収集や、遺産分割協議書の作成、土地や株式等の評価、相続税の申告期限が近い場合など、様々な要素や条件によって加算されることもあります。
以下、相続税の申告の流れに沿って、相続税の申告を税理士に依頼した場合の費用について説明します。
2 相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成
相続税申告の前提として、相続人の調査と遺産分割協議書の作成をする必要があります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集するのが基本です。
並行して、被相続人の相続財産の調査も行います。
相続税の申告においては、生命保険金など、みなし相続財産とされるものについてもしっかり調査します。
相続人調査をし、相続人を確定しましたら、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。
なお、税理士の場合、すでに行われた遺産分割協議の内容を清書する形で遺産分割協議書を作ることができますが、相続人間での調整や交渉が必要になる場合には遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼することになります。
相続人調査や遺産分割協議書の作成は、一般的には数万円程度の手数料を要することがあります。
3 相続財産の評価
相続税は、相続財産の評価額に対して課される税ですので、各種財産についての評価が必要となります。
預貯金や現金については、相続開始時の残高がそのまま評価額になります。
上場株式や投資信託は、決められた計算方法により評価します。
証券会社等が、相続財産評価額を計算して残高証明書等に記載してくれることもあります。
預貯金や株式、投資信託についても、口座の数や銘柄の数に応じて手数料が加算されることがあります。
加算される場合、一般的には、1口座あたり、または1銘柄あたり数千円~数万円です。
相続税申告における不動産の評価、特に土地の評価は相続税特有の手法を用いる必要があり、とても複雑になるケースもあります。
そのため、1利用区画あたり数万円程度の加算がなされることが多いです。
そのほか、被相続人が非上場株式を有していた場合、当該非上場株式の発行会社の財務諸表等を取得して評価をする必要があるため、1社あたり数万円程度の加算がなされることがあります。
4 相続税申告
相続財産の評価が終わり、各相続人の相続税額が算定されたら、相続税申告書を管轄の税務署に提出します。
税務署で納付書も取得し、金融機関等で相続税を納付することで、相続税申告に関する作業は終了となります。