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相続税対策として遺言を作成するメリット

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 相続税対策として遺言を作成するメリットの概要

相続税対策として遺言を作成するメリットは、主に2つあります。

1つは節税を確実に実現できること、もう1つは未分割申告となってしまうことを回避できることです。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 節税を確実に実現できること

相続財産の評価額が一定の金額を超える場合には、相続税申告が必要となります。

そして、相続税申告の節税を実現するために適用できる特例として、配偶者の税額軽減特例と小規模宅地等の特例が挙げられます。

配偶者の税額軽減特例は、被相続人の配偶者が取得した相続財産のうち、最低でも1億6000万円まで相続税が課されなくなるという制度です。

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅の土地等を相続した場合には、330㎡~400㎡まで土地の評価額を、5割~8割減額することができる制度です。

配偶者に多くの財産を取得させたり、小規模宅地等の特例を利用することができる形で相続財産を取得させたりする旨の遺言を作成することで、節税を確実に実現して、思いがけず相続税が高くなってしまうことを回避することができます。

3 未分割申告となってしまうことを回避できること

遺言がない状態で相続が開始され、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議を行うことになります。

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月です。

一方で、遺産の分け方について相続人の中で意見の食い違いがあるケースなどでは、遺産分割協議が10か月以内に終わるとは限りません。

もし遺産分割協議がまとまらずに長引いてしまうと、遺産分割未了のまま、一旦相続税申告を行わなければならなくなります。

その後、遺産分割協議成立後に、改めて修正申告を行わなければなりません。

未分割申告の段階では、2で述べた特例を適用することができません。

そのため、各相続人が法定相続割合で相続をしたものと仮定して相続税を納付しなければならなくなり、一時的とはいえ相続人の税負担が大きくなります。

また、遺産分割協議が完了していないと、相続財産に含まれる預貯金の解約や不動産の売却もできないため、納税資金を用意できなくなる可能性があるという実務上の問題点もあります。

遺言を作成しておくことで、このような事態に陥ることを回避することができます。

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