税理士によって相続税額に違いが出るのはどうしてですか?
1 税理士によって相続税額に違いが出る理由
相続税の金額が税理士によって違ってしまう理由として、相続財産(特に土地)の評価方法が複雑かつ難解であることと、すべての税理士が相続税の申告に精通しているわけではないことが挙げられます。
相続税は、被相続人の相続財産の評価額に対して課される税です。
相続税の金額を算定する際には、被相続人死亡時点での財産の評価を行う必要がありますが、税理士による評価の仕方次第で相続財産の評価額が異なってしまう可能性があるため、結果として相続税額も変わります。
税には様々な分野のものがあり、一般的に多くの税理士が取り扱う分野は、所得税、法人税、消費税であると考えられます。
そのため、相続税の計算や申告は、あまり扱うことが多くありません。
このことから、相続税を専門的に取り扱っている税理士と、そうでない税理士とで、相続税の金額が変わってしまう可能性があるのです。
以下、相続税の金額が変わる理由である相続財産の評価について、詳しく説明します。
2 相続財産の評価について
相続税を算定する際には、現金や預貯金、有価証券、死亡保険金、土地建物などの不動産等、相続財産の評価額を求める必要があります。
相続税申告における財産の評価には、相続税特有の評価方法を用いる必要があり、その中でも土地の評価方法はとても複雑なものとなっています。
一方、土地は価値が高いことが多く、評価の仕方によって大きく評価額が上下する可能性があるため、土地の評価の仕方が相続税の金額に与える影響も大きいといえます。
土地の評価は、原則として、路線価方式または倍率方式という手法が用いられます。
路線価方式を用いる地域の土地の場合、まず国税庁が公開している路線価(対象の土地の1㎡あたりの評価額)を元に、評価の対象となる土地の面積を掛け合わせて、基本的な評価額を算定します。
この基本的な評価額に対して、土地の形状や面積、接道条件、賃貸の有無、特例の適用などの補正を加えて、最終的な土地の評価額を求めます。
土地の形状が複雑である場合(不整形地)には、利用しにくいという理由により、評価額を下げられることがあります。
また、土地の面積が一定の基準を超える場合(地積規模の大きな宅地)にも、大幅に評価額を下げられる可能性があります。
道路に面していない無道路地については、不便であることから、評価額を大幅に下げられることがあります。
また、土地を貸し付けている場合には、借地権割合を控除することができます。
さらに、一定の要件を満たす相続人が、被相続人の自宅の土地を取得した場合には、土地の評価額を大幅に低減できる特例の適用を受けられることもあります。
このように、相続税申告における土地の評価はとても複雑であることから、相続税の金額は税理士によって変わってしまう可能性があるのです。
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