相続税評価額の計算の仕方に関するQ&A
被相続人の預貯金はどのように評価しますか?
被相続人の預貯金の評価額は、相続開始の日(被相続人の方がお亡くなりになられた日)の預金残高となります。
被相続人の通帳を見て、相続開始の日の残高を確認します。
通帳がない場合には、銀行の窓口等で、相続開始の日の残高証明書を取得します。
なお、定期預金については注意が必要です。
定期預金には、前回の利息支払日から相続開始の日のまでの間に利息(既経過利息)が発生しており、これも相続財産に含まれますので、銀行の窓口等で既経過利息計算書も取得してください。
被相続人の不動産はどのように評価するのですか?
相続税申告における不動産の評価方法はとても複雑です。
まず建物については、相続開始の日が属する年度の固定資産評価額が評価額となります。
固定資産評価額は、固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書か、固定資産評価証明書で確認することができます。
次に土地については、原則として路線価または倍率方式を用いて評価します。
路線価や倍率表は、国税庁がホームページで公開しています。
参考リンク:国税庁・路線価図・評価倍率表
路線価が設定されている土地については、形状や面積に応じた補正計算を行う必要もあります。
また、被相続人の自宅の土地を、一定の要件を満たす方が相続された場合には、大幅に評価額を下げることができる特例が適用できます。
土地や建物を賃貸している場合には、借地権割合や借家権割合を控除して評価額を求めます。
被相続人の株式はどのように評価しますか?
まず、上場株式については、次の4つのうち、もっとも低い価格が評価額となります。
①被相続人の死亡の日の最終価格
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
参考リンク:国税庁・上場株式の評価
非上場株式については、その株式を発行している会社の決算書や資産状況などをもとに株式の評価額を計算します。
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