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相続税の申告・納付が遅れた場合、不利益はありますか?

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 相続税の申告・納付が遅れた場合には原則としてペナルティが課される

期限までに相続税の申告・納付ができなかった場合には、延滞税・無申告加算税が課税される、節税効果の高い特例の適用を受けられないことがあるなどのペナルティが課せられることがあります。

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)から10か月と決まっています。

そのため、期限に遅れないようにしっかりと相続税申告・納付の準備をする必要があります。

以下、相続税の申告・納付が遅れた場合に課されるペナルティについて説明します。

2 延滞税・無申告加算税が課税される

相続税を期限までに納付をしていない場合には、期限の翌日から延滞税というものが課されます。

延滞税の税率は、平成12年以降は毎年税率が変動しています。

正確な税率の情報は、国税庁のホームページに掲載されていますので、相続税の納付が遅れそうな場合には確認をしましょう。

参考リンク:国税庁・延滞税の割合

また、納税が遅れたこととは別に、期限までに申告をしなかったという事実に対しては無申告加算税が課されます。

無申告加算税の税率は複雑であり、期限後に申告した時期と相続税の金額によって変動します。

まず、税務調査の事前通知がなされる前に自主的に相続税の申告をした場合には、無申告加算税は相続税額に関わらず一律5%となります。

次に、税務調査の事前通知がなされた後に自主的に相続税の申告をした場合、無申告加算税は、原則10%、50万円超~300万円以下の部分について15%、300万円を超えた部分については25%となります。

そして、税務調査が実際に行われた後に相続税申告をした場合の無申告加算税は、原則15%、50万円超~300万円以下の部分について20%、300万円を超えた部分については30%となります。

延滞税は、延滞する期間が長くなれば長くなるほど、金額が増えていきます。

また、無申告加算税は、期限を過ぎてから時間が経てば経つほど税率が上がるおそれが高まります。

そのため、相続税の納付期限に間に合わない場合には、なるべく早く納付することができるよう対応することが重要です。

3 節税効果の高い特例の適用を受けられないことがある

相続税の申告においては、政策的な理由から、大幅に相続税額を低減できる制度がいくつか設けられています。

広く用いられている特例としては、小規模宅地等の特例と配偶者控除が挙げられます。

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅の敷地の評価額等を、最大で80%減額できるものです。

配偶者控除は、配偶者が取得した相続財産の評価額のうち、一定の金額までは相続税が課されないというものです。

これらの制度は、いずれも遺産分割を完了したうえで、相続税の申告を行わなければ適用を受けることができません。

相続税の申告期限までに遺産分割を終えられない場合には、一旦「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付し、未分割申告を行います。

そして、遺産分割協議完了後に、修正申告等を行うことで、遡って特例の適用を受けることができます。

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