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相続時精算課税制度に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月31日

相続時精算課税制度によって贈与税の課税はどうなるのですか?

相続時精算課税制度を選択すると、一定の要件を満たす贈与については、総額2500万円までの贈与にかかる税金を、相続発生時に納税することができるようになります。

生前贈与をした場合、原則としては、贈与をした年の翌年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告と納税をしなければいけません。

しかし、相続時精算課税制度を利用することで、総額2500万円までは毎年贈与税を納税することなく、相続時に先送りをすることができます。

相続時精算課税制度を利用することができる要件は何ですか?

相続時精算課税制度が適用される贈与は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与です。

この要件を満たしていれば、贈与する財産に制限はありませんので、現金や預貯金のほか、不動産を贈与しても問題ありません。

相続時精算課税制度を利用した場合、相続税はどうなりますか?

相続時精算課税制度は、あくまでも課税時期を相続開始時にするものですので、基本的には相続税を節税することができるというものではありません。

ただし、相続税には基礎控除というものがあり、一定の範囲の生前贈与を含む相続財産の評価額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下である場合には、相続税はかかりません。

もし相続時精算課税制度を利用して2500万円を生前贈与していたとしても、生前贈与を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲内であった場合には、相続税も贈与税もかからずに、実質非課税で2500万円までの財産を贈与できるということになります。

相続時精算課税制度を選択した場合にデメリットはありますか?

一旦相続時精算課税制度を選択して贈与を行うと、暦年課税制度に戻すことはできなくなるので注意が必要です。

ケースによっては、長期間に渡って暦年贈与を行った方が有利ということもありますので、相続時精算課税を使うかどうかは、贈与を検討している方のご年齢や財産状況等を踏まえた慎重な検討が必要となります。

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