他の相続人が相続税を払わない場合のQ&A
相続人等の中に相続税を納付しない人がいた場合、どうなるのですか?
相続税には、連帯納付義務といって、各相続人がお互いに連帯して納付しなければならないというルールがあります。
この連帯納付義務により、自分が取得した財産に課税される相続税ではないにもかかわらず、これを利子税とともに納付しなければならなくなる可能性があります。
相続税の連帯納付義務がある人はだれですか?
まず、被相続人から相続または遺贈により、みなし相続財産を含めた財産を取得した人が、連帯納付義務の対象になります。
また、被相続人から生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用していた人も、連帯納付義務の対象に含まれるので注意が必要です。
相続放棄をしても連帯納付義務はありますか?
家庭裁判所で相続放棄をした場合は、連帯納付義務を免れることになります。
ただし、相続放棄をしても、被相続人の死亡保険金や死亡退職金は指定受取人の固有の財産として受け取ることは可能です。
そのため、受け取った死亡保険金や死亡退職金は、連帯納付義務の対象となります。
連帯納付義務の限度額はいくらでしょうか?
連帯納付義務の限度額は、「相続した遺産額-納付済の相続税額」の計算式で算出します。
連帯納付義務にも納税期限はありますか?
連帯納付義務にも納税期限が定められています。
納税期限を過ぎると利子税と延滞税が加算されるので、注意が必要です。
連帯納付義務を履行した人はどうすればよいでしょうか?
他の人が滞納していた相続税を納付した人は、本来の納税義務者に対し、連帯納付した相続税相当額の求償を求めることができます。
しかし、本来の納税義務者が相続等によって取得した財産を散財したり、隠匿したりしてしまった場合は、判決を得たとしても、強制執行を行うことができず、絵に書いた餅になってしまうおそれがあります。
相続税を納付しない可能性がある相続人等がいる場合はどうすればよいでしょうか?
相続税を納付しない可能性がある相続人等がいる場合は、被相続人の預金を払い戻したり、株式を売却したりする際、相続人代表者が払戻金や売却代金を受け取り、相続税をまとめて納付し、その後、残金を各相続人に分配する方法や、先に連帯納付を行った後、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、相続税を納付しなかった相続人が取得する遺産を減額することで、連帯納付分の精算を行うことが考えられます。
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