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相続税の書面添付制度に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月26日

書面添付制度とは何ですか?

書面添付制度とは、相続税の申告書の場合であれば、税理士が作成した相続税の申告書作成にあたり、どのような書類を確認し、どのような点に注意して申告作業を行ったのかを記載した書面を添付する制度です。

税務署は、この書面を確認して、税務調査に入るかどうか検討し、参考情報とします。

この制度を利用することで、納税者が税務調査の負担を軽減できる場合があります。

書面添付制度を利用するメリットは何ですか?

書面添付制度を利用すると、税務署は、税務調査の前に添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えないといけなくなります。

その機会において、税務署からの質問に対して、税理士が対応することで納税者の負担が軽減されますし、税務署の疑問がそれで解消されれば税務調査を省略できる可能性もあります。

このように納税者の負担を軽減するメリットがあります。

書面添付制度を利用した場合、税務調査が必ず省略されるのですか?

書面添付制度を利用した場合でも、税務調査が必ず省略されるわけではありません。

しかし、税務調査が実施される前に、税理士が添付された書面の内容を説明する機会が設けられるため、その機会に適切に対応することで税務調査を避けられることもあります。

そのため、税務調査が必ず省略されるわけではありませんが、税務調査の対象となる可能性が低くなる可能性があります。

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