銀座で『相続税』なら【税理士法人心 銀座税理士事務所】

税理士法人心

お役立ち情報

自動車を相続した際の相続税の評価方法

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月6日

1 自動車も相続税の対象になります

被相続人の方が自動車をお持ちであった場合、当該自動車も相続財産に含まれることになります。

そして、その自動車の評価額を含めた相続財産全体の評価額が一定の金額を超える場合には、相続税が課税されます。

実際に相続税申告の際に相続財産の評価額を算定する際には、自動車の評価もする必要があります。

以下、被相続人の自動車の評価の仕方について説明します。

2 まず被相続人の自動車であるかを確認する

被相続人が普段使っていた自動車であっても、必ずしも被相続人の自動車であるとは限りません。

そのため、まず被相続人が使っていた自動車の車検証を確認し、所有権者が被相続人であることを確認します。

また、相続税申告の際には、相続税申告書に自動車の評価額を計上するとともに、自動車の存在を裏付ける資料として自動車の車検証の写しを添付します。

被相続人の自動車のローンが残っている場合には、扱いが複雑になります。

自動車ローンが残っている自動車の所有権は、車検証上はローン会社になっていることがあります。

これは、自動車ローンの返済が完了するまでの間はローン会社に自動車の所有権を残し、万一ローンの支払いが困難になった場合にはローン会社が自動車を引き上げるという契約(所有権留保特約)になっているためです。

もっとも、所有権留保特約が付されている自動車であっても、被相続人が自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であったような場合には、当該自動車を相続財産として扱うことが相当であると考えられます。

そして、被相続人がお亡くなりになられた時点での自動車ローンの残高は、相続債務として相続財産の評価額から控除することになります。

3 自動車の相続税評価額を算定する方法

相続税の計算の際の自動車の評価額を調査する方法はいくつかあります。

実務においては、多くの場合、インターネット等で中古車販売業者のサイトにアクセスし、被相続人の自動車に近い車種・年式・状態の自動車を検索し、その買取価格(販売価格ではなく、買取価格です)を調査します。

この買取価格は、被相続人の自動車を実際に売った場合の価値に近いものとなりますので、相続税の計算の際の評価額として用いることができます。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ